特定調停とは・・・・
債務整理の中では、比較的簡単な手続きといわれています。
「専門家に依頼する費用がない」という方におすすめな手続きでしたね。
Q.特定調停のメリットはなんですか?
A. 特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って弁済計画の作成をしてくれます。
そのため、任意整理のように弁護士・司法書士に依頼する必要がありません。
申し立ても自己破産や個人再生に比べると非常に簡単ですので、
法律知識が全くない人でも申し立てることができ、申立費用も非常に低廉(1社当たり700円程度)なので、
弁護士や司法書士に依頼するお金がない人には非常に便利といえます。
また、特定調停の手続き中に、一部の債権者から給与の差押えなどを受けても、
調停成立の見込みがあることなどの一定の要件を満たせば強制執行手続きを停止することができます。
Q.特定調停のデメリットはなんですか?
A. 特定調停は任意整理と違って裁判所が関与する手続きです。
そのため、申立人は調停が成立するまでは数回、裁判所に足を運ぶ必要がありますの。
仕事などが忙しくて時間がない人には少なからず負担となります。
また、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力がありますので、
調停成立後に返済が滞れば、債権者は訴訟を提起することなく直ちに給与の差押えなどの強制執行手続きをすることができます。
- 2010/03/04(木) 12:23:13|
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